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2021.02.19

建築や、住宅にたずさわるものであれば当然もっておくべき知識というものがあります。

私たち、塗装業者も例外ではありません。

仮に知識不足の業者に現場調査や塗装工事を依頼すると、どうなるのでしょうか。

 

 

たとえば法律改正の前後で住宅の構造が異なる場合、塗料や塗装方法を変える必要があるにもかかわらず、業者が法律改正に関する知識を持ち合わせていなければ、どのような構造になっているかを正しく診断するこができません。

 

 

そのため塗料も塗装方法も間違え、不具合につながってしまうこともあります。

 

 

さらに、こういった場合には、業者側が知識不足による診断の誤りを認識していないことも多く、不具合の原因・解決策が見出せず、収集がつかなくなるという最悪の自体に陥りかねないのです。

 

 

ここにご紹介する知識はあくまでほんの一部であり、消費者がこの内容すべてを把握しておく必要はありません。

ただし、現場調査をするプロにはこうした知識が必要だということを頭の片隅に置いておくことは有効です。

 

業者選びに迷った際に、判断材料の一つとなることもあるでしょう。

 

 

 


 

 

 

 

《住宅の法律改正に関する知識》

 

 

構造や設備の複雑化とともに急増した住宅の欠陥問題に対応するため、これまで住宅に関する法律はなんども改正されてきました。

昭和56年には建築基準法が改正され、新耐震基準が導入されました。

 

 

この新耐震基準により、震度5の地震では倒壊しないための構造に変わっています。

 

 

そして平成12年には、建築基準法の改正と住宅品質確保促進法の施行が行われました。

 

 

その際、外壁の下地に直接サイディングを張りつける「直張(じかばり)サイディング」は湿気で塗装が浮き、建物内部の腐食も進むため禁止となりました。

 

 

施行以降の新築住宅には、外壁下地と外壁材の間に空気層をつくる「通気工法」が標準となっています。

 

 

 


 

 

 

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