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消費税増税に関するリフォーム工事の注意点
お知らせ
2019.02.06
《消費税8% で確実にリフォーム工事を行うには》
今年、2019年10月から消費税が8%から10%への引き上げが予定されております。
今回の消費税率引き上げにあたり、リフォーム工事の場合は金額の大小に関わらず「経過措置(特例)」が設けられていることをご存知ですか?
《経過措置(特例)とは》
消費税増税実施予定である2019年10月1日の半年前、つまり2019年3月31日までに工事請負契約を締結すれば、経過措置の適用となり、引渡しや代金の支払いが2019年10月1日以降であっても、現行の消費税8%が適応されます。
つまり、2019年3月31日までにリフォーム工事の契約をしてしまえば、2019年10月1日を過ぎての支払い、となっても8%の消費税でOKですよ、ということなのです。
注意しなければならないのは、2019年3月31日を過ぎてリフォーム工事の契約をして、引渡しや代金の支払いが10月1日以降となった場合です。
この場合、消費税10%が適応されてしまいます。
3月31日から10月1日まで半年もあるし、その間にリフォーム工事なら終わるだろう、と思う方も多いかと思いますが、実際はプランに変更が出たり、部材の在庫がなく取り寄せに時間がかかったり等のトラブルで工期が遅れてしまうケースもございます。
なにより、消費税が8%のうちに、と慌ててリフォーム工事を行う方の駆け込み需要が殺到することで、職人が足りなくなり、結果工期が遅れてしまうことが予想されています。
リフォームをご検討の方、消費税には十分ご注意ください。